休業損害を請求する際7つのポイント

文責:院長 柔道整復師 花田 能文

最終更新日:2022年12月20日

自賠責基準による休業損害は1日あたり6100円に休業日数をかけて算出されます!

 「休業損害=1日あたり6100円×休業日数」で計算される。

 この6100円という金額は、被害者の職業に左右されません。

 

裁判基準による休業損害は実際の収入に基づいて算出されます!

 事故前の実際の収入をもとに計算をした方が、実際に即したより適切な額になるはずです。

 そのような場合には以下の計算式を用います。

 「休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数」

 「1日あたりの基礎収入=事故前3か月の収入÷90日」

 ただし、1日あたりの基礎収入については、被害者の職業によって異なります。

裁判所基準による休業損害の算出方法は、被害者の職業によって違います!

<給与所得者の場合>

 休業損害=事故前3か月の給与合計額÷90日×休業日数

 なお、基本給はもちろんのこと、各種手当や賞与も対象となります。

<専業主婦(夫)の場合>

 専業主婦(夫)が家事をすることができなくなった場合にも、休業損害を請求することができる。

 休業損害=賃金センサスに基づく平均年収額÷365日×休業日数

<自営業の場合>

 休業損害=(事故前年の確定申告の所得額+必要固定経費)÷365日×休業日数 

休業損害を請求するときは会社に休業損害証明書を作成してもらいましょう!

 交通事故にあって仕事を休んだ場合、休業損害を請求することができます。

 休業損害は、「休業損害証明書」を勤務先に作成してもらい、それを保険会社に提出して請求することになります。

自営の方の休業損害は、固定経費を含めて計算することが重要です!

 自営業の方は、事故前年の確定申告書の所得金額を基準に計算します。

 しかし、所得金額は、経費や青色申告特別控除額を控除した後の金額なので、実際の収入よりも低い金額で休業損害を計算されてしまうことがあります。

 仕事を休んでも固定経費が日々発生しますので、それを休業損害に反映させる必要があります。

必ずしも休んだ日数がすべて認められるわけではありません!

 休業日数は、休業損害の金額を決める重要な要素です。

 実際に休業した日数のうち、入院や通院のために仕事を休んだ日数が主に認定されます。

 また、治療のために使った有給休暇も休業日数に含まれます。

 その他にも休業認定日数の算定方法にはいろんなパターンがありますので、当院が提携している弁護士法人へご相談ください。

医師に診断書をかいてもらいましょう!

 医師に仕事を休む必要があるという内容の診断書を作成してもらってください。

 仕事を休む必要があることを証明するためには、客観的な証拠が必要です。

 医学的な観点から休業の必要性を証明してもらうために、医師に診断書の作成をお願いしましょう。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 --

・受付時間
【月~金】
午前8:00~午前11:30
午後14:00~午後19:00
【土】
午前8:00~午後13:30

・施術時間
【月~金】
午前8:00~午前12:00
午後14:00~午後19:30
【土】
午前8:00~午後14:00

定休日:日曜日・祝日

※交通事故患者様はお電話いただけますと時間外でも対応いたします

所在地

〒816-0846
福岡県春日市
下白水南
福岡県春日市
下白水南5-20-1
無料駐車場3台あり。
当ビルの裏にコインパーキングあり(ご来院いただけますとチケットをお渡しします)。

092-593-2854

お問合せ・アクセス・地図

PageTop